大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)852 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士奥江秀一の上告理由第一点について。

原判決は所論の乙第二号証、乙第三号証のほか、その挙示の各証人の証言並びに

本人訊問の結果を綜合して判示事実を認定したものであつて、右乙第二号証、第三

号証につき仮に所論の違法があるとしてもこれを除外しても該認定を肯認すること

ができるから、所論の違法は原判決に影響を及ぼすべきものとは認められない。

同第二点について。

所論は、原審の裁量に属する証拠の採否、事実認定を非難するに帰し、上告適法

の理由と認め難い。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の

一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

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